こんにちは、ちゃママです。
もう10月も終わりますね。
なんだかやることや考えることが多くて4日も休んでしまいましたが、元気です(^-^)q
週末は息子の学習発表会でした。
1人で言うセリフはひと言だけでしたが、みんなと一緒に群読したり踊ったり歌ったり、成長を感じました。
昨日は代休だったので、また一緒に図書館まで自転車で行ってきました。(片道約5km;)
天気が不安定だったのでにわか雨に遭遇しましたが、自転車に乗るうしろ姿はまだまだかわいくて「体力ついてきたなぁ~」なんてしみじみしてしまいました。
さて、今日は頭の片隅に入れておきたい「休眠預金」の話と注意点をサラッと紹介します。
目次
休眠預金とは
休眠預金とは、今年1月から施行されている民間公益活動を促進するため休眠預金等にかかる資金の活用に関する法律「休眠預金等活用法」(通称)によって、2009年1月1日以降の取引から10年以上その後の取引がない預貯金のことです。
2019年1月1日から休眠預金が発生し、管理の主体が銀行から国へと移ります。
金融庁によると、2008年からの10年間で約6,238億円ものお金が休眠預金になっているといいます。
韓国やイギリスではすでに休眠預金に関する基金が設立されていて、医療や教育など社会事業分野に活用されています。
日本でも来年の秋からNPO法人など公益活動を行う団体へ融資を行うことになっています。
一方で、日本は預金大国なので、休眠預金の管理にコストがかかっていた金融機関にとってはコスト削減に繫がるというわけです。
預貯金の種類
- 普通、通常預貯金
- 当座預貯金
- 貯蓄預貯金
- 定期預貯金
- 別段預貯金
- 定期積金
- 相互掛金 など
- 外貨預貯金
- 譲渡性預貯金
- 金融債
- 定額郵便貯金等(郵政民営化前)
- 財形貯蓄
- 仕組預貯金
- マル優口座
休眠預金に該当した場合、金融機関から預金保険機構に納付され、最終的にはNPO法人などの公益活動団体に利用されます。
残高が1万円未満の場合は、休眠預金になります。
残高が1万円以上の場合は、金融機関が届出住所に通知状を郵送します。
通知状を受け取った場合、通知状が発行された日から10年間は休眠預金にはなりません。
しかし、転居先が不明などで通知状が届かなかった場合は休眠預金になります。
休眠預金扱いになっても、預金を引き出すことはできます。
休眠預金の注意点
本人が申し出る必要がある
本人確認が厳しくなっているので、原則的には家族でも預金を引き出すことはできません。
住所変更を忘れていると通知状が届かない場合があるので確認しましょう。
また、使っていない口座はないか、高齢者の家族がいる場合はどこの銀行を使っているのか確認し、整理しておきましょう。
金融機関ごとに定義が異なる
入出金をしていればそこから10年間取引がない場合は、休眠預金になります。
でも、たとえばA銀行では残高照会を取引とみなすけれど、B銀行では取引とみなさないということもありえるそうです。
通帳記入だけでは休眠預金になるかもしれないので、各金融機関の定義を確認しておきましょう。
特殊詐欺が増える
休眠預金になると国に没収されるのではないかと思う人が多いそうです。(←没収されません!)
休眠預金等活用法は今年1月から施行されていますが、知らない人が多いため「10年経つと預金を取り戻せなくなる」「特別な手続きが必要」などといった特殊詐欺が増える可能性があるそうです。
ちゃママまとめ
キャッシュカードもそうですが、退会や解約が面倒だからと放置するのではなく、自分で管理できる範囲で身の回りのものを整理しておくことは大切ですね。
まずはずっと取引をしていない金融機関はないか確認しましょう。
そして、休眠預金になる前に引き出す、解約する、別の銀行にお金を移すなど対策をしましょう。
さらに、休眠預金になっても没収されることはないと高齢者や家族に教えることも大切です。
お金に関する正しい知識があれば、詐欺に合うこともありませんからね♪
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